指定基準・報酬関連

福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単位での取扱いが認められる範囲はどこまでか。

投稿日:2019年5月17日 更新日:

【2019年(令和元年)5月17日】

法人単位での取扱いについては、

  • 月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上となる者を設定・確保
  • 経験・技能のある障害福祉人材、他の障害福祉人材、その他の職種の設定

が可能である。

また、法人単位で月額8万円の処遇改善となる者等の設定・確保を行う場合、法人で一人ではなく、一括して申請する事業所の数に応じた設定が必要である。なお、事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合は、実態把握に当たりその合理的理由を説明することにより、設定の人数から除くことが可能である。

なお、取得区分が(Ⅰ)、(Ⅱ)と異なる場合であっても、福祉・介護職員等特定処遇改善加算取得事業所間においては、一括の申請が可能である(加算未取得事業所や処遇改善加算の非対象サービスの事業所、障害福祉サービス等制度外の事業所については一括した取扱いは認められない。)。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」等の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

通所サービス等の送迎加算について
平均10人以上とする要件については、1車両につき10人か、1事業所につき10人か。

【2012年(平成24)4月26日】 1事業所につき平均10人とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

(短期入所)
【基本報酬】
医療型短期入所については、他の日中活動サービスの利用の有無にかかわらず同じ単価を使用するのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 医療型短期入所サービス費については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、同一日に他の日中活動系サービスに係る報酬は算定できない。 なお、当 …

no image

障害程度区分3である特定旧法受給者が、障害者支援施設に入所 している。この利用者が50歳になり、経過措置を用いずに障害者 支援施設に入所できるようになった場合、サービス費はいつの時点 から変わるのか(経過措置利用者の単価→通常の利用者の単価)。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.平成18年10月以降における特定旧法受給者については、障害程 度区分が条件に満たなかったとしても、経過措置により従前から入所す る施設を利用することができる …

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や工賃実績が低下した場合、その翌年度の就労継続支援B型サービス費の区分はどのように計算することになるか。

【2018年(平成30年)7月30日】 激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に、就労継続支援B型事業所が所在する場合又は取引先企業が所在する場合であって、生産活動収入の減少が見込まれ、工賃 …

no image

夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)について は、1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応 じた加算額が設定されているが、同一利用者について同じ月の中で異 なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を算定することは可能か。 また、夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)を 算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定 共同生活援助事業所において、都道府県知事に届け出ている夜間支援 体制の内容に変更が生じ、1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支 援対象利用者の数が届け出ている数から変更となった場合の取扱い如何。

【2015年(平成27年)5月19日】 あらかじめ都道府県知事に届け出ている夜間支援体制に基づき、同じ月の中でも日単位で夜間支援等体制加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定し(例①)、また、夜間支援従事者の配置数の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP