【2012年(平成24)4月26日】
加算の算定要件で実績報告を行うことしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
加算の算定要件で実績報告を行うことしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。
関連記事
障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
障害福祉サービスの指定申請の際の添付書類はどこまで必要か。また、指定に当たって、審査する必要はあるか。
【2012年(平成24)4月26日】 障害者自立支援法施行規則において、申請に当たって、必要な添付書類を明記しているが、現行の障害児施設の指定申請の際に、提出されているものと内容に変更がない場合など都 …
法人単位で複数事業所について一括申請しており、そのうち一部事業所において加算区分の変更が生じた場合、変更届出は必要か。
【2019年(令和元年)7月29日】 計画書における賃金改善計画、配置等要件に変更が生じた場合は、必要な届出を行うこととなる。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関する …
(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
グループホームにおける夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、本加算の算定としてよいか。
【2009年(平成21年)4月30日】 緊急時において、グループホームへの対応が速やかに対応できるのであれば、算定可能である。ただし、入所施設が全額負担している場合などグループホームが費用負担していな …