指定基準・報酬関連

相談支援
計画相談支援・障害児相談支援について
(行動障害支援体制加算②)
「行動障害支援体制加算」を算定していた事業所が月途中で要件を満たさなくなった場合、加算を算定できるのはいつまでか。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

月途中で要件を満たさなくなった場合、当該月の要件を満たしている期間中に実施した指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援に係る計画相談支援費について加算を算定することができ、要件を満たさなくなった日以降に実施した分については加算を算定することができない。

なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算についても同様である。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(施設入所支援)
【土日等日中支援加算】
障害者支援施設の入所者が、当該障害者支援施設の日中活動系サービス(訓練等給付に係るサービスに限る。)を体調不良等で休んだ場合については、どのような取扱いとなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 体調不良等により、当該訓練等給付に係る日中活動系サービスを受けなかった場合においても、当該障害者支援施設において支援を行うことが必要と考えられることから、土日等日 …

no image

(就労継続支援B型)
【施設外就労加算、職員配置】

(1)施設外就労加算を算定する場合の人員配置について
例えば、就労継続支B型(Ⅱ)・職員配置基準10:1、利用者20人の事業所において、利用者3人のユニットで施設外就労(必要な職員配置1人)を実施した場合、事業所全体の職員配置基準はどうなるのか。

(2)多機能型事業所で、就労継続支援B型(10:1)から3人、就労移行支援から3人の6人で施設外就労を実施する場合、同じ事業所であるので、職員配置は、1人でもよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 (1)施設外就労加算は、ユニット単位で職員を本体報酬算定における職員配置基準の人員(10:1分)を必ず配置するとともに、事業所内に残る利用者に対しても、同じ職員 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【従来の加算】
従来の加算は、平成24年4月以降も算定できるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 以下のとおり、移行が想定される改正前の報酬で評価していた加算については、次の※を除き、継続して算定できる。 (加算一覧) 1 児童発達支援給付費 人工内耳装用児支 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 事業の目的(障害のある児童とない児童が集団生活を営む施設に通っている障害児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、必要であれば対象として差し支えない。 …

no image

無認可の小規模作業所は、就労支援事業会計処理基準を採用しても良いのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 生産活動を実施している場合には、厳格な原価計算、事業別の経理を行うこととしている「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用することが望ましいと考えており、自主的に …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP