指定基準・報酬関連

生活保護法による授産施設について、その一部を就労継続支援B型の基準該当障害福祉サービスとした場合、就労支援事業会計処理基準によって経理する必要があるのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

就労支援事業の会計処理基準の「2 対象範囲」の(1)では、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第203条に規定するいわゆる「基準該当就労継続支援B型」は、今回策定した「就労支援の事業の会計処理の基準」の対象とはしていないところです。

このため、本基準に示すような経理区分・事業区分や厳密な原価管理等は必要としないところですが、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の定めにしたがって、事業所ごとに経理を区分するとともに、他の事業の会計と区分して経理する必要があります。

就労支援事業の会計処理基準の「2 対象範囲」の(1)

2 対象範囲
(1) 就労支援事業会計処理の対象とする事業の範囲は、次のとおりとする。ただし、地方公共団体
から委託された事業において、特段の定めがある場合はこの限りではない。
① 指定障害福祉サービス事業所の場合
ア 指定障害福祉サービス基準第174 条に定める指定就労移行支援の事業
イ 指定障害福祉サービス基準第185 条に定める指定就労継続支援A 型の事業
ウ 指定障害福祉サービス基準第198 条に定める指定就労継続支援B 型の事業
② 指定障害者支援施設の場合
ア 就労移行支援を行う場合
イ 就労継続支援A 型を行う場合
ウ 就労継続支援B 型を行う場合

厚生労働省HP 就労支援事業の会計処理基準の「2 対象範囲」の(1)


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。

【2019年(令和元年)5月17日】 賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員についても、平均改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めることとなる。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障 …

no image

貸借対照表内訳表は、「できる」規定なので作成しなくてもよいか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」では、貸借対照表の内訳表を作成することが出来ることとしておりますので、作成することが選択制であり、作成しなくても …

no image

就労系障害福祉サービスについて
(就労継続支援B型の対象者)
平成27年度から、特別支援学校卒業者等が就労継続支援B型を利用するに当たっては、就労移行支援事業所によるアセスメントを受けることとされているが、障害者の通える範囲に就労移行支援事業所がないなど、就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応するのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 就労継続支援B型の利用を希望する障害者が通える範囲に就労移行支援事業所がない場合、就労移行支援事業所による施設外支援を活用し、障害者が通っている特別支援学校等で …

no image

(就労移行支援・就労継続支援における基本報酬の区分)就労移行支援や就労継続支援の指定を新たに受けた場合には、前年度の 実績がないため、基本報酬の算定区分は報酬告示において、それぞれ決ま ってくるが、就労移行支援や就労継続支援を多機能型事業所として実施し ていた場合であって、就労移行支援や就労継続支援を分離して他の場所で 新規に指定を受けた場合、多機能型事業所として実施していた際の実績を引き継いで基本報酬を算定させるべきか。

【2018年(平成30年)12月17日】 多機能型事業所として実施していた就労移行支援や就労継続支援を分離して、別の場所で実施する場合には、新規指定の取扱いとなるが、以下の①から③について、いずれも満 …

no image

(重度障害者支援加算④)経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研 修を修了する計画とすればよいのか。また、毎年提出する必要があるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 遅くとも、経過措置が終了する平成30 年3月31 日までに修了する計画とする必要がある。 また、加算を算定するためには、変更の都度及び毎年度計画を提出する必要があ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP