【2018年(平成30年)5月23日】
福祉型短期入所事業所における医療連携体制加算(Ⅳ)については、算定可とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
【2018年(平成30年)5月23日】
福祉型短期入所事業所における医療連携体制加算(Ⅳ)については、算定可とする。
関連記事
【2018年(平成30年)5月23日】 [修正前] (*)地域密着型通所介護事業所が共生型障害福祉サービスの指定を申請する場合の指定申請先は市町村であるが、申請書又は書類の提出は、地域密着型通所介護事 …
【2009年(平成21年)4月1日】 就労移行支援事業における就労支援員としての経験のほか、旧法授産施設、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当含む)も含まれる。 また、実務経験は、合算して1年 …
(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
新規にケアホームを利用する全ての利用者に対し、50日間、共同生活介護サービス費(Ⅳ)を算定してもよいか。
【2009年(平成21年)4月1日】 基本的には、利用者の状態像に合わせ、徐々に体験日数を増やしていく等の利用方法が想定されるものであるが、市町村において、支給決定時に要否や期間を判断する。 【出典】 …
【2009年(平成21年)3月12日】 就労支援関係研修修了加算は、該当する研修を修了した就労支援員を配置している事業所への体制加算と位置づけているため、該当する研修を修了した就労支援員が複数いても、 …