【2018年(平成30年)5月23日】
福祉型短期入所事業所における医療連携体制加算(Ⅳ)については、算定可とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
【2018年(平成30年)5月23日】
福祉型短期入所事業所における医療連携体制加算(Ⅳ)については、算定可とする。
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(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
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【2009年(平成21年)4月30日】 この場合は、緊急時対応加算の対象とはならない。 (居宅介護計画等により計画されていたサービスについてのサービス提供時間の延長は当該加算の対象とならない。) 【出 …