指定基準・報酬関連

生活介護・短期入所
短期入所について
(医療連携体制加)
常勤看護職員等配置加算を算定している場合の医療連携体制加算の取扱い如何。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

福祉型短期入所事業所における医療連携体制加算(Ⅳ)については、算定可とする。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

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