【2018年(平成30年)5月23日】
厚生労働省告示(※)の別表第1に掲げる状態のいずれかに該当する者に限らず、当該事業所を利用する者全員に加算される。
なお、当該者が利用しない日においては、常勤換算方法で1以上の看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)の配置をもって、常勤看護職員等配置加算Ⅰを算定することは可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
【2018年(平成30年)5月23日】
厚生労働省告示(※)の別表第1に掲げる状態のいずれかに該当する者に限らず、当該事業所を利用する者全員に加算される。
なお、当該者が利用しない日においては、常勤換算方法で1以上の看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)の配置をもって、常勤看護職員等配置加算Ⅰを算定することは可能である。
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