指定基準・報酬関連

現在、身体障害者通所授産施設ですが、できれば4月より生活介護として運営を希望している。生活介護でも生産活動をする場合「就労支援事業会計基準」を取ることができるとされているが「就労支援事業会計基準」を取らず、今までの授産会計基準を使って良いか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

生産活動を行う生活介護の会計処理は、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用しない場合には、「社会福祉法人会計基準」によって会計処理を行っていただくこととなります。

しかしながら、生活介護の生産活動についても、指定基準により「生産活動に係る事業の収入から事業に必要な経費を控除した額を工賃として支払う」こととされていますので、適正な工賃の支払のための自主的な運用として、本基準の製造原価明細表等を活用することは可能と考えます。

ただし、ご質問のように、従来の授産施設から生産活動のある生活介護へ移行されるのであれば、その事業の規模等にもよりますが、本基準を適用することを前提として会計処理をお考えいただくべきではないかと考えます。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
その他障害福祉サービス等における横断的事項について
(サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算、個別支援計画未作成減算)
当該減算の適用時期の具体的な取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 当該減算については、(仮に平成30年3月以前から当該減算が適用されていたとしても)、平成30年4月を起点として、適用することとする。 具体的には、以下のとおりで …

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算 定することとなっているが、大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や 工賃実績が低下した場合、その翌年度の就労継続支援B型サービス費の区分はどのように計算することになるか。

【2018年(平成30年)12月17日】 ○平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.4(平成30年7月30日)の問1の追記(下線部分が追記箇所) 激甚災害の指定を受けた地域又は災 …

no image

(その他①)福祉・介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 福祉・介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、福祉・介護職員処遇改善計画 …

no image

法人内で生活介護(生産活動あり)のみが移行し、授産施設が旧法施設支援で残る場合、どの会計基準が適用されるのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 旧法施設支援としての授産施設は、原則として「就労支援の事業の会計処理の基準」によることとしており、生活介護の生産活動においても工賃の支払いがあるこ …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(強度行動障害児支援加算)
対象となる従業者には常勤の要件はないか。

【2018年(平成30年)5月23日】 施設として配置し、支援する日にいればよい。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP