指定基準・報酬関連

現在、旧法における知的障害者更生施設、知的障害者授産施設を合計4ヵ所経営しております。平成19年度以降、段階的に新体系へ移行し、最終的には

①生産活動のない生活保護
②自立訓練
③就労移行支援
④就労継続支援A型
⑤就労継続支援B型
⑥地域活動支援センター

を選択する予定です(4拠点とも多機能型へ移行予定)。この場合、会計単位はどのように設定すべきでしょうか?
また、複数の会計単位が必要となる場合、経理区分としての法人本部はどの会計単位に属すべきなのでしょうか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

  • ①・②・⑥は「社会福祉法人会計基準」、③・④・⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」となります。
  • 適用する会計(処理)基準が異なる場合には、会計単位を別にしなければなりません。
    また、本部経理区分の設定は、法人の実態等に基づき、法人の任意で適宜設定することとなります。

【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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