strong>【2007年(平成19年)5月30日】
合理的な基準としては、作業時間管理などをしていない場合には、例えばクリーニング、縫工、ダイレクトメールの収入額の割合で按分するなど、一定の基準による按分方法によることも可能です。
ただし、一度採用した基準は、みだりに変えることは出来ません。
この場合、上記の例で言えば、変えられないのは「各事業の収入割合で按分する」ことでして、各事業の収入は毎月・毎年変動しますので、按分計算の割合自体は変わっても良いのです。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
合理的な基準としては、作業時間管理などをしていない場合には、例えばクリーニング、縫工、ダイレクトメールの収入額の割合で按分するなど、一定の基準による按分方法によることも可能です。
ただし、一度採用した基準は、みだりに変えることは出来ません。
この場合、上記の例で言えば、変えられないのは「各事業の収入割合で按分する」ことでして、各事業の収入は毎月・毎年変動しますので、按分計算の割合自体は変わっても良いのです。
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