指定基準・報酬関連

現在、クリーニング、縫工、ダイレクトメール折り込み事業を行っています。下請けによるサービス業や零細な製造と販売を同じ人が行っており、作業時間も両者に明確な線引きがありません。「就労支援事業製造原価明細表」と「販売費及び一般管理費明細表」をどのように区分したら良いか皆目分からないでおります。合理的な基準によって正確に測定する方法が分かりません。実務においては具体的にどのようにしたら良いのでしょうか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

合理的な基準としては、作業時間管理などをしていない場合には、例えばクリーニング、縫工、ダイレクトメールの収入額の割合で按分するなど、一定の基準による按分方法によることも可能です。

ただし、一度採用した基準は、みだりに変えることは出来ません。

この場合、上記の例で言えば、変えられないのは「各事業の収入割合で按分する」ことでして、各事業の収入は毎月・毎年変動しますので、按分計算の割合自体は変わっても良いのです。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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