指定基準・報酬関連

法人内で生活介護(生産活動あり)のみが移行し、授産施設が旧法施設支援で残る場合、どの会計基準が適用されるのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

旧法施設支援としての授産施設は、原則として「就労支援の事業の会計処理の基準」によることとしており、生活介護の生産活動においても工賃の支払いがあることから、法人全体として今回の基準の適用が望ましいところですが、生活介護は適用を選択制としていますので、生活介護は「社会福祉法人会計基準」、旧法施設支援の授産施設も本基準により難い場合は、「授産施設会計基準」を適用することとしても差し支えないところです。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料は、助成金申請事業所からも改めて提出を求める必要があるか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所について、都道府県に届出をする場合は、キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料に変更がない場合、省略を …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(強度行動障害児支援加算)
対象となる従業者には常勤の要件はないか。

【2018年(平成30年)5月23日】 施設として配置し、支援する日にいればよい。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5 …

no image

長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、1週間に1回以上入院先を訪問することが算定要件となっているが、本加算が算定されるまでの日
(注)に入院先を訪問しても加算の対象になると考えてよいか。
(注)共同生活介護及び共同生活援助は各月の入院期間の2日目まで、障害者支援 施設及び旧法指定施設については8日目まで、知的障害児施設等については12日目までの間。

【2008年(平成20年)4月10日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 入院時等の加算に関するQ&Aについて

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算】
就労支援関係研修修了加算の算定要件である「1年以上の実務経験」について、 就労移行支援事業の就労支援員としての経験のみを要件とするのか。
また、1年以上の実務経験は連続して積む必要があるか。

【2009年(平成21年)4月1日】 就労移行支援事業における就労支援員としての経験のほか、旧法授産施設、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当含む)も含まれる。 また、実務経験は、合算して1年 …

no image

(共通事項)
【利用者負担上限額管理加算】
以下の月について、加算の算定の可否如何。

① 上限額管理事業所のみを利用し、他の事業所の利用がない月
② 上限額管理事業所及び他事業所を利用した月
③ 上限額管理事業所の利用がなく、他の事業所のみを利用した月

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できない。 ② 上限額に達しているか否かにかかわらず、加算を算定できる。 ③ 上限額に達しているか否かにかか …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP