【2007年(平成19年)5月30日】
授産活動においても、就労支援事業においても、減価償却費は発生いたします。
設備などの固定資産は、どの資金によって取得したかによって「就労支援事業活動」と「福祉事業活動」のどちらに計上するかが違ってきますが、どの事業で使用している資産かによって、減価償却費を割りかける必要があります。
その場合、国庫補助などの補助金も財源となっている資産については、「国庫補助金等特別積立金取崩額」で賄うべき額を控除して、割りかけ額を計算していただく必要があります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
授産活動においても、就労支援事業においても、減価償却費は発生いたします。
設備などの固定資産は、どの資金によって取得したかによって「就労支援事業活動」と「福祉事業活動」のどちらに計上するかが違ってきますが、どの事業で使用している資産かによって、減価償却費を割りかける必要があります。
その場合、国庫補助などの補助金も財源となっている資産については、「国庫補助金等特別積立金取崩額」で賄うべき額を控除して、割りかけ額を計算していただく必要があります。
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