指定基準・報酬関連

指定等をする上での従たる事業所の取扱いについて、その指定等 の取扱いを詳しく示してほしい。

投稿日:2007年6月29日 更新日:

【2007年(平成19年)6月29日】

1.生活介護等の「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって(合
わせて1つの指定によって)行うことができるものである。よって、
主たる事業所がない場合には従たる事業所というものは存在しない。

2.また、従たる事業所の事業種別は、主たる事業所の種別と同一のも
のであること。
(例) 主たる事業所が生活介護 → 従たる事業所も生活介護となる。

3.従たる事業所は、多機能型事業所(主たる事業所)が事業の数だけ
指定を受けるうち、その一つの指定に付随するものである。
(例) 生活介護及び機能訓練を行う多機能型事業所がある。この事業
所の従たる事業所とは、
・主たる事業所の生活介護の指定に付随して行う生活介護事業所
・主たる事業所の機能訓練の指定に付随して行う機能訓練事業所
の2種類が考えられる。

4.報酬単価、人員配置については、主たる事業所と合わせた定員数、
平均障害程度区分、利用者数によって算定する(サービス提供単位
が異なる場合を除く)。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.1)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
その他障害福祉サービス等における横断的事項について
(サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算及び個別支援計画 未作成減算の取扱い)
上記各減算事由に該当した場合には、それぞれに適用しなければいけないのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 本事例については、いずれの減算も同様に事業所の体制に係るものであり、相互に連動して二重に減算される関係にあることから、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【日中支援加算】
日中支援加算について、高齢やひきこもり等で日中活動の支給決定を受けていない利用者については算定できないのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付 …

no image

通所サービス等の送迎加算について
日中活動サービス事業所から短期入所事業所、短期入所事業所から日中活動サービス事業所へ送迎を実施した場合、送迎加算を算定できるか。

【2012年(平成24)4月26日】 原則として、居宅と短期入所事業所との間の送迎を実施した場合に算定できるが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場 …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】

① 訪問した看護師が、加算算定対象とならないバイタルチェックのみを利用者に対して行い、同じ訪問で別の利用者1人に対して医療行為を行った場合には、医療連携体制加算(Ⅰ)ではなく(Ⅱ)を算定することになるのか。

② また、バイタルチェックのみの利用者と併せて8人を超える場合に、当該加算を算定できるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① 医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に対する加算としていることから、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置づけて実施していた …

no image

就労系障害福祉サービスについて
(就労移行支援の大学在学中の利用)
大学在学中の卒業年度に、就労移行支援を利用することができるか。

【2017年(平成29年)3月30日】 大学(4年生大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。以下同じ。)在学中の就労移行支援の利用については、以下の条件をいずれも満たす場合に、支給決定を行っ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP