指定基準・報酬関連

当法人は三都道府県に事業本部があり、各事業本部で新体系への移行時期が異なる予定である。通所授産施設は19年度に就労移行支援へ移行し、小規模通所授産が旧法施設支援のまま残ることとなる。この場合の就労支援事業会計処理基準の適用開始時期は、いつか。小規模授産施設の会計基準は現行の授産施設会計基準のままでよいか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

1つの事業所又は事業であっても就労支援事業として新たな事業体系へ移行される場合には、法人全体として、旧法支援施設も含めて(質問の場合には小規模授産施設についても)、就労支援事業については「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用していただくこととなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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