指定基準・報酬関連

就労支援事業活動に減価償却費は発生するのか。クリーニング業を行っているが、現状では大型洗濯機・乾燥機などは福祉活動に計上していて国庫補助金で対応している。按分計算が必要か。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

就労支援事業活動で使用する固定資産の減価償却費は、就労支援事業活動の経費となりますが、国庫補助により取得した設備の減価償却費については、国庫補助相当分は「国庫補助金等特別積立金取崩額」によって処理することとなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス)
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)におけ る共通的事項
(サービス提供責任者の配置②)
サービス提供責任者の配置基準の「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」について、複数の訪問系サービスの指定を受ける事業所において、以下のような利用者がいる場合に置くべきサービス提供責任者の員数はどのように算出するのか。

① 複数のサービスを利用する者がいない場合
② 複数のサービスを利用する者がいる場合

【2012年(平成24)4月26日】 ① 複数のサービスを利用する者がいない場合 【例】 居宅介護利用者数:30人 行動援護利用者数:10人 の場合 a 実利用者数 居宅介護 行動援護 実利用者数 3 …

no image

(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算】
多機能型事業所の場合、加算単位の利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 就労継続支援B型の利用定員における人員配置基準で判断し、要件を満たした場合に加算する。 (この場合、当該加算要件を満たした場合、就労継続支援B型の利用定員が10 …

no image

(重度障害者支援加算⑤)加算の算定開始から90日以内の期間について、1日につき700単位を加 算するとあるが、これは個別の支援を行った日についてのみ算定できる取扱いと考えてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(訪問系サービス共通)
【特別地域加算】
特別地域加算の対象地域に居住している利用者について、受給者証に当該加算の 対象となる旨の記載を行うのか。
また、記載を行うこととする場合、現に訪問系サービスを利用している利用者の 受給者証への記載は平成21年4月にすべて行わなければならないか。

【2009年(平成21年)4月1日】 お見込みのとおり。 なお、現に訪問系サービスを利用している利用者にあっては、支給決定の更新時期等に特別地域加算の対象となる旨を受給者証に記載することで差し支えない …

no image

(その他事項)
【その他連絡事項】
平成21年3月6日の事務連絡において、サービス提供実績記録票についてお示ししたところですが、障害児施設給付費に係る実績記録票について、障害児施設支援(通所)実績記録表、障害児施設支援(入所)提供実績記録表についてそれぞれヘッダー部分に(様式5)、(様式10)という記載があるが新たに様式名称がついたのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 提示した実績記録表の記載誤りであるので、ヘッダー部分の(様式5)、(様式10)については、削除して使用していただきたい。   【出典】厚生労働省HP …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP