指定基準・報酬関連

固定資産の購入はどのように行ったらよいのですか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

貸借対照表の内訳表を作成する場合、「福祉事業活動の部」又は 「就労支援事業活動の部」のどの事業の資金で購入するのかによって、計上するべき事業が違います。

また、その際、国庫補助等の補助金等による場合には、一般的には「福祉事業活動の部」のものとして会計処理を行うなど、自己財源だけによる場合とは異った会計処理となります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

生活介護・短期入所
生活介護について
(短時間利用減算)
短時間利用減算の適用時期の具体的な取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 平成30年4月から6月までの実績を踏まえ、7月から適用する。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL. …

no image

「工賃変動積立金」の各年度の積立上限額及び積立限度額にいう「平均工賃」は、どの様に算出すればよいのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 過去3年についてはNo.48の回答のとおりですし、「工賃」については上記No.54の回答のとおりです。 したがって、平均工賃については、積立を行おうとする当該年 …

no image

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
前年度が旧法施設であり、今年度に多機能型事業所に移行した場合で、前年度実績(及び前々年度実績(就労移行支援の場合))は、当該加算の対象事業にそれぞれ加算するのか。
(例:就労移行支援、就労継続支援B型、生活介護実施の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 お見込みのとおり。 当該加算算定に際し、前年度(及び前々年度(就労移行支援事業の場合)が旧法施設の場合の実績については、新体系事業(就労移行支援、就労継続支援A …

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、就労継続支援B型以外の支給決定を受けて複数の日中活動に係る障害福祉サービスを利用している者については、事業所の努力では利用者の利用日数を増やせないため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することになっている。
この考えに基づけば、同様に、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能か。

【2018年(平成30年)7月30日】 人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある者が就労継続支援B型を利用している又はする場合についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすこ …

no image

障害福祉サービス等と介護サービスを両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における職員の賃金総額はどのように計算するのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 障害福祉サービス等処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算定対象サービス事業所における賃金については、常勤換算方法により計算することとしてお …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP