指定基準・報酬関連

令和2年度からの福祉・介護職員処遇改善加算、特定加算について、「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(障障発 0306 第1号令和2年3月6日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)が発出されたが、令和元年度の実績報告は、本通知に基づき行うのか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス)
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)におけ る共通的事項
(サービス提供責任者の配置基準①)
サービス提供責任者の配置基準については、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」が追加されたが、サービス提供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通り可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 サービス提供責任者の配置基準のうち、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」は、これまでの配置基準に新たに追加された配置基準であることか …

no image

(訪問による自立訓練④)事業所に置くべき従業者の員数を算定する際の利用者の数には、通所に よる自立訓練の利用者数のほか、訪問による自立訓練のみの利用者数も含めるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
実績報告書の提出期限はいつなのか。

【2012年(平成24)4月26日】 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する。 例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場 …

no image

(短期入所)
【基本報酬】
福祉型短期入所サービス(Ⅱ)及び(Ⅳ)は、利用の初日及び最終日に他の日中活動 系サービスを利用する場合も含むのか。含むのであれば、事業者において退所後等の他サービス利用の有無をどのように把握するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 利用の初日及び最終日に他の日中活動系サービスを利用する場合も含める。 事業所においては、利用者のサービスの利用状況を本人又は保護者に確認するとともに、上限額管理 …

no image

(就労定着支援体制加算①)就労定着支援体制加算の具体的な算定方法如何。

【2015年(平成27)3月31日】 就労定着支援体制加算は、加算を算定しようとする年度の前年度において、当該前年度の利用定員のうち、就労定着期間が6月以上12月未満、12月以上24月未満又は24月以 …

障がい者デイサービスワーカウト

ワーカウト
PAGE TOP