指定基準・報酬関連

一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日に日中活動 サービスを利用することはできるか。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

1.基本的に、障害福祉サービス事業所等の利用者が一般就労へと移行
した場合、その後は日中活動サービスを利用しないことが想定されて
いる。

2.しかし、現実としては非常勤のような形態によって一般就労する利
用者もおり、このような利用者については、一般就労を行わない日又
は時間に日中活動サービスを利用する必要性がある場合も考えられる
ことから、以下の条件を満たした場合には、日中活動サービスの支給
決定を行って差し支えないこととする。
① 一般就労先の企業の中で、他の事業所等に通うことが認められて
いる場合
② 当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認
めた場合

3.この件については、特に日中活動サービスを受ける必要のない者も
いると考えられることから、各市町村は利用者の状態によって、その
必要性について精査した上で、決定しなければならない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

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(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)最重度の知的障害者。

② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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