【2007年(平成19年)5月30日】
- 積立を行おうとする当該年度の、前年度からの直近3年間を対象として、その平均工賃の10%を各年度の積立上限額としています。
- その際、授産施設から移行された法人は、授産施設当時の実績もその対象として取り扱っていただいて結構です。
- ただし、新たに就労支援事業をはじめられた法人にあっては、2年度目からが積立可能となり、その際には2年度目は対前年度、3年度目は対「前年度+前々年度」としていただき、4年度目以降から「直近3年間」としてください。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
関連記事
福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、勤続10年以上の介護福祉士等がいなければ取得できないのか。
【2019年(令和元年)5月17日】 福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、 現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に …
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
基金事業では、賃金改善は複数の給与項目で実施できたが、加算においても同様に取扱うのか。一時金で改善してもよいのか。
【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善計画書には、増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与又は一時金等)等を記載することとしているが、基本給で実 …
事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の障害福祉人材の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とはどのような意味か。
【2019年(令和元年)7月29日】 今回の特定加算については、福祉・介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、福祉・介護職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしてお …
就労支援事業会計処理基準に移行した場合、他の社会福祉事業に係る会計単位の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等と合算できるか。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 会計単位を分ける必要があるため、合算したものだけで経理処理することはできませんが、会計単位ごとに計算書類を作成された上、法人の総計を作成することは …