【2007年(平成19年)5月30日】
- 「就労支援の事業の会計処理の基準」の「4.積立金の積み立てについて」で規定している「工賃」・「賃金」は、その法人がその事業年度中に利用者に「工賃」または「賃金」として支払った額の合計を言います。
- 本来は、利用者に支払った個々の額を基準に判断することが望ましいのですが、利用者の利用状況等を勘案すると、必ずしも個々の支払額を基準とすることは合理的ではないことから、法人としてその事業でその年度中に工賃・賃金として支払った額を基準とすることとしているのです。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
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