【2007年(平成19年)5月24日】
市町村間の住所の異動があり、支給決定を行う市町村が異なる場合は、それぞれで、負担上限月額の管理及び高額障害福祉サービス費の算定を行うこととし、同一月の市町村間の調整は行わない。(介護保険と同様の取扱いとなる。)
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月24日 更新日:
【2007年(平成19年)5月24日】
市町村間の住所の異動があり、支給決定を行う市町村が異なる場合は、それぞれで、負担上限月額の管理及び高額障害福祉サービス費の算定を行うこととし、同一月の市町村間の調整は行わない。(介護保険と同様の取扱いとなる。)
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