【2007年(平成19年)6月20日】
差し支えない。
補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日ある場合は、補足給付額1,908円×31日=59,148円となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年6月20日 更新日:
【2007年(平成19年)6月20日】
差し支えない。
補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日ある場合は、補足給付額1,908円×31日=59,148円となる。
関連記事
【2007年(平成19)2月2日】 お見込みのとおり。 申請者が世帯の主たる生計維持者の場合は、申請者の資産を確認するのみとする。 (その際、2人以上の世帯であれば、預貯金等は1,000万円) また、 …
【2007年(平成19)2月2日】 否。 低所得者については、そもそも今回所得区分の再認定をする必要性がないので、仮に平成18年度課税資料で再認定した場合でも、認定の適用期間を延長する取扱いとはならな …
世帯範囲の見直しに伴い、障害者と配偶者のみの世帯となった場合に、配偶者の預貯金額を確認する必要があるのか。
【2008年(平成20年)4月18日】 支給決定障害者と配偶者の二人世帯として取り扱った際に、支給決定障害者が主たる生計維持者である場合は、支給決定障害者の預貯金額のみ確認する。配偶者が主たる生計維持 …
【2010年(平成22年)2月8日】 今回の軽減措置実施後のデータについては別添のように出力されるため、市町村においてデータを活用される際にはご留意願いたい。 【参考】 33.障害者自立支援給付支払等 …
月の途中で異なる市町村へ転出、転入したときは、負担上限月額の管理及び高額障害福 祉サービス費の算定についてどのように取り扱えばよいか。
【2007年(平成19年)5月24日】 市町村間の住所の異動があり、支給決定を行う市町村が異なる場合は、それぞれで、負担上限月額の管理及び高額障害福祉サービス費の算定を行うこととし、同一月の市町村間の …