【2007年(平成19年)4月26日】
市町村民税の賦課基準日において地方税法の施行地に住所を有していない者は、課税世帯のうち所得割10万円未満として取り扱うこととする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年4月26日 更新日:
【2007年(平成19年)4月26日】
市町村民税の賦課基準日において地方税法の施行地に住所を有していない者は、課税世帯のうち所得割10万円未満として取り扱うこととする。
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