【2007年(平成19年)5月24日】
本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、誕生日の属する月の翌月からの変更としても差し支えない。(ただし、誕生日が月の初日の場合は、当月より変更する。)
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月24日 更新日:
【2007年(平成19年)5月24日】
本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、誕生日の属する月の翌月からの変更としても差し支えない。(ただし、誕生日が月の初日の場合は、当月より変更する。)
関連記事
食費負担限度額の撤廃より補足給付額が拡大されたが、20歳の施設入所者について、前年に収入が無い場合は認定収入額が0円となるが、その際、補足給付は58,000円支給することとなるのか。
【2007年(平成19)2月2日】 お見込みのとおり。 ただし、支給されるべき補足給付の額が、実際にかかった費用を上回る場合には、実際にかかった費用まで支給する補足給付の額を減少させることとなる。 【 …
現在、障害者が税制上の扶養から外れて世帯の特例を適用している者は、今般の世帯範囲の見直しにより、税制上の扶養となっても軽減が適用されるのか。
【2008年(平成20年)4月18日】 今後は、支給決定障害者が住民票の他の世帯員の扶養親族(地方税法に規定する扶養親族をいう。)となっても「個人単位」に伴い軽減が適用される。 【出典】厚生労働省HP …
【2007年(平成19年)6月20日】 差し支えない。 補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日 …
今般の特別対策事業に伴う、新たな工賃控除の取扱いについて、就労収入が3,000円以下の場合の就労収入控除額の算定如何。
【2007年(平成19)2月2日】 平成18年12月26日付け事務連絡「工賃控除の取扱いについて」では、「就労収入が3,000円以下の場合3,000円(その他生活費が28,00円又は30,000円の者 …
障害児を抱える世帯の負担軽減対象範囲として「年収890万円程度まで」とあるが、これまでと同様に住民票上の世帯員の合算なのか。
【2008年(平成20年)4月18日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成20年4月18日)