利用者負担

今般の特別対策事業により、通所施設・在宅サービス利用者の1割負担の上限額が引き下げられるが、その対象者の資産要件は複数世帯の場合預貯金等が1,000万円となっている。
その際、事務の簡素化から申請者及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者の資産を確認するのみで差し支えないとされているが、申請者が主たる生計維持者の場合は、申請者のみの確認で足りるのか。

投稿日:2007年2月2日 更新日:

【2007年(平成19)2月2日】

お見込みのとおり。
申請者が世帯の主たる生計維持者の場合は、申請者の資産を確認するのみとする。
(その際、2人以上の世帯であれば、預貯金等は1,000万円)

また、児童の保護者についても同様に、保護者が主たる生計維持者であれば、保護者の資産の確認のみとする。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年2月2日)

-利用者負担

関連記事

no image

国保連合会より市町村(統計処理委託市町村のみ。)に対し提供されている自立支 援給付事業状況報告関係の様式1に関するデータについては、利用者負担の軽減措置が実施される平成22年5月受付分以降はどのように出力されるのか。

【2010年(平成22年)2月8日】 今回の軽減措置実施後のデータについては別添のように出力されるため、市町村においてデータを活用される際にはご留意願いたい。 【参考】 33.障害者自立支援給付支払等 …

no image

平成18年12月26日付け事務連絡「工賃控除の取扱いについて」では、補足給付額の算定方法につき、負担限度額は「認定月収額-就労収入控除額-その他生活費の額」又は「(66,667円-その他生活費の額)+(認定月収額-66,667円-就労 収入控除額)×50%」とされている。これについて、就労収入額が3,000円以下の者についても、就労収入控除として3,000円控除してよいのか。

【2007年(平成19)2月2日】 否。 就労収入額が3,000円以下の者については、就労収入控除額は実際の就労収入額となるので、ご留意願いたい。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ& …

no image

現在、共同生活住居入居者又は施設入所者で所得段階区分が低所得1及び2(市町 村民税非課税世帯)の方について個別減免を適用した場合、障害者自立支援給付支払等システムの受給者基本情報において「2:有り」として減免後の負担上限月額を入力し 国保連へデータ伝送しているが、今回の利用者負担軽減措置の実施により、平成22年4月1日以降市町村民非課税世帯の方は全て負担上限月額が0円となることで、個別減免の適用を行わず負担上限月額が0円となることに伴い、現在個別減免を適用して既に負担上 限月額が0円の方についても、個別減免の適用を「1:無し」にする必要がありますか。 それとも個別減免の適用を「2:有り」のままにしても特段支障はないでしょうか。

【2010年(平成22年)2月8日】 今般の軽減措置に伴う個別減免の有無に関する情報については、市町村における入力業務を考慮し、現在の受給者のうち個別減免の適用を受けている者については、平成22年4月 …

no image

平成22年4月より低所得(市町村民税非課税)の障害者等につき、障害福祉サー ビス等に係る利用者負担が無料となることにより、受給者異動連絡票情報(基本情報)の所得区分コード「02:低所得1」「03:低所得2」の設定はどのように行うべきか。

【2010年(平成22年)2月8日】 今般の軽減措置により、所得区分においては「低所得1」「低所得2」の区別がなくなる(低所得のみとなる)が、市町村におけるシステム改修を考慮し、インタフェースについて …

no image

月の途中で異なる市町村へ転出、転入したときは、負担上限月額の管理及び高額障害福 祉サービス費の算定についてどのように取り扱えばよいか。

【2007年(平成19年)5月24日】 市町村間の住所の異動があり、支給決定を行う市町村が異なる場合は、それぞれで、負担上限月額の管理及び高額障害福祉サービス費の算定を行うこととし、同一月の市町村間の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP