同行援護

長期入院をしている者など、これまで障害福祉サービスを利用されてこなかった者が、入院中の外出のみを目的として同行援護等を利用することも可能と考えてよいか。

投稿日:2016年8月4日 更新日:

【2016年(平成28年)8月4日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省
入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

-同行援護

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