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長期入院をしている者など、これまで障害福祉サービスを利用されてこなかった者が、入院中の外出のみを目的として同行援護等を利用することも可能と考えてよいか。

【2016年(平成28年)8月4日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

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入院中の同行援護等の利用について、報酬を算定する上での始点・終点はどこ になるのか。

【2016年(平成28年)8月4日】 医療機関から外出する場合であれば、同行援護等を利用する障害者について、医療機関において看護師等から引き継いで同行援護等を開始するときが始点となり、医療機関において …

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他医療機関受診に当たっても同行援護等を利用することは可能と考えてよい か。

【2016年(平成28年)8月4日】 移送に当たり、看護師等が付き添わない場合は利用できる。 【出典】厚生労働省 入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

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サービスの始点・終点については、駅など居宅以外でも差し支えないか。

【2011年(平成23年)10月1日】 居宅以外でも差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 同行援護に係るQ&A

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サービス提供責任者の資格要件をご教示願いたい。

【2011年(平成23年)10月1日】 サービス提供責任者の資格要件については、下記のア~エのうち、アかつウ、イかつウ、またはエのいずれかに該当する必要がある。 ア 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者 …

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