同行援護

入院中の同行援護等の利用について、報酬を算定する上での始点・終点はどこ になるのか。

投稿日:2016年8月4日 更新日:

【2016年(平成28年)8月4日】

医療機関から外出する場合であれば、同行援護等を利用する障害者について、医療機関において看護師等から引き継いで同行援護等を開始するときが始点となり、医療機関において看護師等に引き継いだ時点が終点となる。

外泊する場合であれば、同行援護等を利用する障害者について、医療機関において看護師等から引き継いで同行援護等を開始するときが始点となり、外泊先が終点となる。

なお、外泊先から外出する場合に同行援護等を利用することも可能である。


【出典】厚生労働省
入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

-同行援護

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