同行援護

サービス提供責任者の資格要件をご教示願いたい。

投稿日:2011年10月1日 更新日:

【2011年(平成23年)10月1日】

サービス提供責任者の資格要件については、下記のア~エのうち、アかつウ、イかつウ、またはエのいずれかに該当する必要がある。

ア 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者又は、居宅介護従業者養成研修2級課程修了者であって3年以上介護等の業務に従事した者。

イ 平成23年9月30日において、現に地域生活支援事業における移動支援事業に3年以上従事した者。
(ただし、平成26年9月30日までの間に、上記アの要件を満たさなければならない。)

ウ 同行援護従業者養成研修応用課程(相当する研修課程修了者を含む。)を修了した者。(ただし、上記アに該当する者については、平成26年9月30日の間においては、当該研修課程を修了したものとみなす。)

エ 国立リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を修了した者。(準ずる研修修了者を含む。)

(参考)
ウの「相当する研修課程」として、視覚障害者移動支援従事者資質向上研修を認めても差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
同行援護に係るQ&A

-同行援護

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