同行援護

入院中に同行援護等を利用できることについて、療養介護のほか、医療機関が実施する医療型障害児入所施設についても同様の取り扱いか。

投稿日:2016年8月4日 更新日:

【2016年(平成28年)8月4日】

療養介護は、病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者が、病院において機能訓練等を行うものであり、医療機関へ入院し、病院内のみでの支援が前提となることから、外出・外泊時に当たり、同行援護等を利用することは差し支えない。

一方、障害児入所施設については、入所する障害児に対して必要な日常生活上の支援を行うものであり、外出・外泊時に支援が必要な場合、原則として同行援護等を利用することはできない。ただし、市町村が特に必要と認める場合においては、施設入所に係る報酬が全く算定されない期間中に限り、同行援護等を利用することは差し支えない。


【出典】厚生労働省
入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて

-同行援護

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