「 サービス管理責任者等研修 」 一覧

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基礎研修修了後、実践研修受講に必要な通算2年間以上の業務とは、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)が行う個別支援計画の原案作成に係る業務に限られるのか。

【2019年(平成31年)4月23日】 基礎研修修了者は、今後サービス管理責任者等の業務を担うことが予定されることから、実践研修受講に当たって必要な実務経験は、主として個別支援計画の原案作成等に係る業 …

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改正前の告示に定めるサービス管理責任者等の研修を修了している者は、5年ごとに更新研修を受講する必要があるが、その起算点はいつか。

【2019年(平成31年)4月23日】 起算点は、平成35年度までの間に更新研修の修了者となった日の属する年度の翌年度となる。 平成31年厚生労働省告示第109号及び第110号による改正前の告示に定め …

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平成21年9月25日に発出された「福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分)」の問4において、就労継続支援B型事業所の目標工賃達成指導員が対象となる旨の回答がなされており、福祉・介護職員処遇改善加算においても同様の取扱いがなされているが、福祉・介護職員等特定処遇改善加算においても、福祉・介護職員と同様の取扱いとしてよいか。

【2019年(平成31年)4月23日】 お見込のとおり取り扱って差し支えない。 【参考】厚生労働省 平成21年9月25日付事務連絡 福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分)の送付について 【 …

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分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築するという今回の研修の見直しの趣旨を踏まえれば、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の両研修を同一の日程で行う方が望ましいと考えるが、いかがか。

【2019年(平成31年)4月23日】 お見込みのとおり。 ただし、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者については根拠となる法律(障害者総合支援法及び児童福祉法)が異なることから、修了証書及び …

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改正後のサービス管理責任者資格要件告示第一号イの(1)の(二)に定める「直接支援の業務」については、「その訓練等を行う者に対して訓練等に関する 指導その他職業訓練又は職業教育に係る業務」のみに限定され、入浴、排せつ等の業務は含まれないのか。

【2019年(平成31年)4月23日】 「直接支援の業務」とは、従前通り、入浴、排せつ等の業務が直接支援の業務に含まれるものであり、研修受講者の募集に当たっては留意されたい。 なお、改正後の告示におい …

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従来のサービス管理責任者研修の各分野(介護、地域生活(身体)、地域生活(知的・精神)及び就労の各分野をいう。以下同じ。)及び児童発達支援管理責任者研修のカリキュラムを統一するとのことだが、サービス管理責任者が児童発達支援管理責任者にもなれるということか。

【2019年(平成31年)4月23日】 サービス管理責任者等の要件については、それぞれの告示において、 実務経験者であること 研修修了者であること を規定している。 平成31年3月29日付障発0329 …

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改正前の告示に定めるサービス管理責任者研修を修了済みでサービス管理責任者として必要な実務要件を満たしている者は、サービス管理責任者に係る各分野のサービスに従事することが可能であるか。

【2019年(平成31年)4月23日】 お見込みのとおり。 告示上、平成36年3月31日までの間は、サービス管理責任者等として「現に従事しているものとみなす」と規定している。(サービス管理責任者資格要 …

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