「 月別アーカイブ:2019年04月 」 一覧

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基礎研修修了後、実践研修受講に必要な通算2年間以上の業務とは、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)が行う個別支援計画の原案作成に係る業務に限られるのか。

【2019年(平成31年)4月23日】 基礎研修修了者は、今後サービス管理責任者等の業務を担うことが予定されることから、実践研修受講に当たって必要な実務経験は、主として個別支援計画の原案作成等に係る業 …

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改正前の告示に定めるサービス管理責任者等の研修を修了している者は、5年ごとに更新研修を受講する必要があるが、その起算点はいつか。

【2019年(平成31年)4月23日】 起算点は、平成35年度までの間に更新研修の修了者となった日の属する年度の翌年度となる。 平成31年厚生労働省告示第109号及び第110号による改正前の告示に定め …

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平成21年9月25日に発出された「福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分)」の問4において、就労継続支援B型事業所の目標工賃達成指導員が対象となる旨の回答がなされており、福祉・介護職員処遇改善加算においても同様の取扱いがなされているが、福祉・介護職員等特定処遇改善加算においても、福祉・介護職員と同様の取扱いとしてよいか。

【2019年(平成31年)4月23日】 お見込のとおり取り扱って差し支えない。 【参考】厚生労働省 平成21年9月25日付事務連絡 福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ&A(追加分)の送付について 【 …

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分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築するという今回の研修の見直しの趣旨を踏まえれば、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の両研修を同一の日程で行う方が望ましいと考えるが、いかがか。

【2019年(平成31年)4月23日】 お見込みのとおり。 ただし、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者については根拠となる法律(障害者総合支援法及び児童福祉法)が異なることから、修了証書及び …

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改正後のサービス管理責任者資格要件告示第一号イの(1)の(二)に定める「直接支援の業務」については、「その訓練等を行う者に対して訓練等に関する 指導その他職業訓練又は職業教育に係る業務」のみに限定され、入浴、排せつ等の業務は含まれないのか。

【2019年(平成31年)4月23日】 「直接支援の業務」とは、従前通り、入浴、排せつ等の業務が直接支援の業務に含まれるものであり、研修受講者の募集に当たっては留意されたい。 なお、改正後の告示におい …

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従来のサービス管理責任者研修の各分野(介護、地域生活(身体)、地域生活(知的・精神)及び就労の各分野をいう。以下同じ。)及び児童発達支援管理責任者研修のカリキュラムを統一するとのことだが、サービス管理責任者が児童発達支援管理責任者にもなれるということか。

【2019年(平成31年)4月23日】 サービス管理責任者等の要件については、それぞれの告示において、 実務経験者であること 研修修了者であること を規定している。 平成31年3月29日付障発0329 …

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改正前の告示に定めるサービス管理責任者研修を修了済みでサービス管理責任者として必要な実務要件を満たしている者は、サービス管理責任者に係る各分野のサービスに従事することが可能であるか。

【2019年(平成31年)4月23日】 お見込みのとおり。 告示上、平成36年3月31日までの間は、サービス管理責任者等として「現に従事しているものとみなす」と規定している。(サービス管理責任者資格要 …

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(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
新任従業者の要件として、「採用からおよそ6か月を経過した従業者は除く。」と示されているが、以前に別の事業所で重度訪問介護に従事していた期間も含むのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 含まない。当該事業所に採用されて以降の期間で判断する。 【出典】厚生労働省 障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

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(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
特定事業所加算を算定している事業所において、熟練ヘルパーによる同行支援を算定することは可能か。
※ 特定事業所加算の要件に「当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の新規に採用した全ての重度訪問介護従業者に対し、熟練した重度訪問介護従業者の同行による研修を実施していること。」とある。

【2019年(平成31年)4月4日】 算定して差し支えない。 特定事業所加算の当該要件は、良質な人材を確保しサービスの質の向上を図る観点から、新規に採用した従業者に対し、適切な指導や研修を行うことを事 …

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(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
当該加算の決定はどのように行うのかについては、既に同行支援の支給決定をしている利用者の受給者証も変更する必要があるか。

【2019年(平成31年)4月4日】 利用者の手続きや市町村の事務処理に係る負担を考慮し、当該支給決定の有効期間内は変更しないこととしても差し支えない。 【出典】厚生労働省 障害福祉サービス等報酬に関 …

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(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
「原則として、1人の区分6の利用者につき、年間で3人の従業者について算定できるものとする。」と示されているが、複数の事業所を利用している方は事業所ごとに3人ずつ認められるのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 利用者1人につき、3人まで算定できるものであるため、複数の事業所を利用している方であっても3人までの算定となる。(事業所ごとに3人ずつ認められるものではない。) …

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(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
当該加算の決定はどのように行うのか。受給者証の記載例や支給決定の手続きなどを詳しく教えてほしい。

【2019年(平成31年)4月4日】 当該加算は、利用者の状態像や重度訪問介護事業所に新規に採用されたヘルパーのコミュニケーション技術等を踏まえて支給決定するものであるが、従業者の退職や採用は事前に予 …

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(入院中の提供の算定について)
重度訪問介護を病院等への入院時に利用するに当たり、あらかじめ利用者から申請や手続等が必要か。

【2019年(平成31年)4月4日】 入院については計画的なものから緊急的なものまで様々な形態が想定されるため、事前の申請や手続き等は不要である。 ただし、病院等に入院中には、重度訪問介護により具体的 …

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(入院中の提供の算定について)
入院した病院等において利用を開始した日から起算して90日を超えて支援を行う場合は、30日ごとに、重度訪問介護の必要性について市町村が認める必要があるが、当該利用者が入院したことについて、どのような手続きで確認を行えばよいのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 入院から約60日経過した場合は、速やかに重度訪問介護事業所から市町村へ報告させることとし、利用開始日や現在の利用状況等を確認されたい。 【出典】厚生労働省 障害福 …

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(同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算)
居宅介護において利用者が同一建物に20 人以上もしくは50 人以上居住する場合は減算する取扱いとしているが、利用者数には介護保険の訪問介護サービス利用者も含むのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 利用者数については、「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(平成30年3月30日事務連絡)問27でお示ししているところであ …

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