「 月別アーカイブ:2015年04月 」 一覧
-
(賃金改善の考え方①)一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみ に支給する(支給日前に退職した者には全く支払われない)」という取扱いは可能か。
2015/04/30 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の福祉・介護職員 …
-
2015/04/30 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)4月30日】 介護給付費等の算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要として差し支え …
-
2015/04/30 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27年)4月30日】 職場環境等要件を満たすための具体的な事例は、通知別紙様式2の(3)を参照されたい。 また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって平成27年4月から実施した賃金改 …
-
2015/04/30 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27年)4月30日】 職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を過去に申請していたとしても、あくまでも従来の処遇改善加算を取得するに当たっての申請内容である …
-
2015/04/30 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)4月30日】 そのような取扱いで差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付 …
-
2015/04/30 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)4月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について
-
2015/04/30 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)4月30日】 特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行うことは可能である …
-
(特別な事情に係る届出書⑤)事業の継続が可能であるにもかかわらず、経営の効率化を図るといっ た理由や、障害福祉サービス等報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることは可能か。
2015/04/30 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)4月30日】 特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認められた例外的な取扱いであることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由で …
-
2015/04/30 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)4月30日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生労 …
-
2015/04/30 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)4月30日】 あくまでも例示を分類したものであり、例示全体を参考とし、選択したキャリアパスに関する要件と明らかに重複する事項でないものを1つ以上実施すること。 【出典】厚生労働 …
-
2015/04/30 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)4月30日】 前年度の賃金水準とは、前年度に福祉・介護職員に支給した賃金総額や、前年度の福祉・介護職員一人当たりの賃金月額である。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福 …
-
(重度障害者支援加算)短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対 する支援を行った場合の追加加算について、対象となる利用者の要件は何か。
2015/04/30 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)4月30日】 重度障害者支援加算の追加の加算(10単位)は、通常の重度障害者支援加算(50単位)を算定している場合に追加で加算を算定するものである。 このため、50単位を算定す …
-
(要件の考え方③)各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第1項に 規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか。
2015/04/30 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)4月30日】 労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第41条第2号に定める管理監督者に …
-
(特別な事情に係る届出書②)賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算 定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。
2015/04/30 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算は、通知第1の3(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え方や、第1の3(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施 …
-
(重度障害者支援加算)強度行動障害支援者養成研修について、都道府県独自の研修や国の指 導者研修を修了した者について、当該加算の対象となるのか。
2015/04/30 -指定基準・報酬関連
【2015年(平成27)4月30日】 告示に定めるカリキュラムの内容以上となっていると判断されれば認めて差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&am …