「 月別アーカイブ:2009年06月 」 一覧

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2/20の会議資料(別添7)の生活介護の人員配置区分 Ⅳ型~Ⅹ型の取扱い如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 加算の算定に必要なのはⅠ型~Ⅲ型ですが、システム上、従来の項目をそのまま流用する為、必ず何かしら設定する必要があることから、Ⅳ型~Ⅹ型についても登録をお願いします …

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2/20の会議資料(別添7)の注4の趣旨及び取扱如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 左記については、報酬告示案の検討段階において、施設入所支援においては、小規模定員で運営している事業所に対する新たな加算が検討されていたが、最終的には今般お示しした …

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報酬改定に伴い施設入所支援においては「重度障害者支 援加算(Ⅱ)」、旧指定知的障害者入所更生施設において は「強度行動障害者特別支援加算」、知的障害児施設及 び第二種自閉症児施設においては「強度行動障害児特別 支援加算」について、「加算の算定した日から起算して90 日以内 +700単位」の加算が算定可能となったが、決定 サービスコードについては、それぞれ「320903:施設入所 支援加算重度障害者支援加算Ⅱ対象者」及び「910912: 旧知的入所更生加算強行」、「110908:知的障害児施設加 算強度行動障害」、「130908:第2種自閉症児施設加算強度行動障害」と考えてよろしいか

【2009年(平成21年)6月5日】 決定サービスコードについては、お見込みの通りです。 なお、国保連合会の支払等システムにおいては、決定サービスコードごとにサービス提供量を算出し、決定支給量(入所系 …

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報酬留意事項の居宅介護において
2.介護給付費
(1)居宅介護サービス費 ③の(三)
「(三) 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所 要時間は20分程度以上とする。ただし、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定居宅介護にあってはこの限りでない。」 との記載があるが、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する場合のみ、取扱いを変えるということか。
また、他の所要時間の場合は、どのような取扱いとなるの か。
(例)31分から60分までは30分以上1時間未満

【2009年(平成21年)6月5日】 夜間、深夜及び早朝の 「所要時間30分未満の場合」で算定する場合のみ、取扱いを変えるということです。 他の所要時間の場合の取扱いに変更はありません。 事業所で請求 …

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平成21年4月の報酬改定により、新たな決定サービスコードが追加されたが、市町村が国保連合会に対し、受給者異動連絡票情報(支給決定情報)に新たな「決定サービスコード」を送信する際の「支給量単位区分」は、何を設定するのか。

【2009年(平成21年)6月5日】 別紙6のとおり、決定サービスコードごとの設定内容及び該当する障害程度区分を取り纏めましたので、ご参照ください。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等シ …

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報酬改定に伴い新設となった加算項目の入力ですが、現在、指定済の事業所については、全て2009.04の異動年月日で変更入力が必要という解釈でよろしいでしょうか?
(例えば、居宅介護で特定事業所加算が該当しない事業所も 「なし」の入力が必要となるのでしょうか。)

【2009年(平成21年)6月5日】 新設となった加算項目について、事業所からの届出がない場合及び事業所から「なし」の届出があった場合で、その他の事業所情報に全く変更がない場合は、連合会に登録する事業 …

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以下の多機能型事業所(全体定員数:61人)の場合   
生活介護    :定員20人   
就労継続支援A型:定員21人(重度者支援体制加算あり)   
就労継続支援B型:定員20人(重度者支援体制加算あり)
(1)生活介護においては、「平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)」の問4-2とその答において、「生活介護の「単位」 の利用定員に応じた加算単価とする」と示されています。
これは、本体報酬の算定にあたっては全体定員が61人であることを考 慮し「定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるが、人員配置体制加算の算定にあたっては「定員60人以下」の請求サービス コードを用いるということか。
それとも人員配置体制加算の算定にあたっても「定員61人以上」の請求サービスコードを用いるということか。

【2009年(平成21年)6月5日】 生活介護については、多機能型や複数の単位で事業を実施している場合、本体報酬を算定する場合の定員区分と人員配置体制加算を算定する場合の定員区分が異なる場合があります …

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今回の報酬改定に伴い、上限管理結果票についての取扱い如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 ある月の利用が上限管理事業所のみの場合には、当該月については、上限額管理結果票の提出は必要ありません。 その場合は、報酬改定前と同様に明細書情報(基本情報)の『上 …

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2/20の会議資料(別添6)の加算の内容欄と報酬告示案とでは若干の差異が見られるが、両者の取扱い如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 2/20の会議資料(別添6)については、今般の報酬改定に伴い、新たに新設される加算の内容等を簡単に、かつ、総括的にお示しするために作成したものなので、各サービスの …

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標準システムにおける障害程度区分認定有効期間について、その経過措置(最長42ヶ月の設定が可能である)の対象範囲が、「開始年月日が平成19年9月30日以前である場合」となっていることを国保連合会から確認したが、「平成19年9月30日以前」の法令上の根拠は何か、ご教授願います。

【2009年(平成21年)6月5日】 今般の報酬改定の対応にあわせて、標準システムでの障害程度区分認定有効期間にかかる点検を外すことを予定しております。 国保連合会において、報酬改定対応版の更新プログ …

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①障害福祉サービスに係る決定サービスコードのうち、 「222000:生活介護経過的措置対象者決定」は平成21年4月以降も有効ですか。

②障害福祉サービスに係る決定サービスコードのうち、 「322000:施設入所支援経過的措置対象者決定」は平成21年4月以降も有効ですか。

③「共同生活介護サービス費(Ⅳ)(体験利用)」のサービ スコード(311611~311656)の算定は、決定サービス コード「311000:共同生活介護基本決定」があれば足りますか。(新たな決定サービスコードが設定されるのであれば 早急に決定・通知願います。)

④「共同生活援助サービス費(Ⅴ)」のサービスコード(331611~331616)の算定は、決定サービスコード「331000: 共同生活援助基本決定」があれば足りますか。(新たな決 定サービスコードが設定されるのであれば早急に決定・通知願います。)

【2009年(平成21年)6月5日】 ①有効です。 ②有効です。 ③お見込みの通りです。新たな決定サービスコードは必要ありません。 ④お見込みの通りです。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支 …

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短期入所を提供しており、上限額管理事業所になっている。 今月は、当事業所の利用はなく、他事業所(基準該当事業所)のみの利用があった。
上限額管理加算のみを請求するために明細書を作成するが、サービス 種別24 : 短期入所について、以下のインターフェースの設定はいつを入 力すればよいか。
●介護給付費等 明細書 日数情報レコード
開始年月日および終了年月日

【2009年(平成21年)6月5日】 お問い合わせの事例については、現在のところインタフェース仕様における規定がないため、「開始年月日」には、当該月の1日を設定、「終了年月日」には、当該月の末日を設定 …

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介護給付費等単位数サービスコード(案)(請求サービス コード)とインタフェース仕様書共通編における決定サービ スコードとの関係性如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 こちらの関係性については、別紙3、別紙4に整理しましたのでご参照ください。 別紙については、例えば、居宅介護の場合、決定サービスコード111000(居宅介護身体介 …

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施設入所支援における栄養マネジメント加算の算定に当たって、報酬告示案において、「イ 常勤の管理栄養士(平成24年3月31日までの間に限り、栄養管理業務に関し5年以上の実務経験を有する栄養士を含む。)を1名以上配置していること。」とあるが、当該括弧書きに該当する事業所については、2/20担当者会議資料別添7の栄養士配置のどの区分を選択させるのか。

【2009年(平成21年)6月5日】 当該括弧書きで想定している栄養士とは、当該括弧書きの要件を満たす常勤の栄養士であるが、当該括弧書きに該当する栄養士を配置している事業所においては、「4 常勤管理栄 …

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2/20の会議資料(別添7-1)の注5の趣旨及び取扱如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 旧法施設については、報酬告示案の検討段階において、新法における福祉専門職員配置等加算と同様の整理で検討されていたが、最終的には本体報酬に包括化されたものである。 …

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