「 月別アーカイブ:2009年04月 」 一覧

no image

(その他事項)
【システム関連】
施設入所支援において、特定旧法施設に入所した者であり継続して指定障害者支援施設等に入所している者又は当該施設を退所後に再度入所する者であって、訓練等給付のうち自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を利用する者については、障害程度区分の判定を行い、区分が3以上に該当する者については、当該障害程度区分に応じた施設入所支援サービス費を算定して差し支えないものとすることであるが、システム上の処理方法を教えて欲しい。

【2009年(平成21年)4月30日】 現在、施設入所支援の支給決定は、「施設入所支援基本決定」、「施設入所支援経過的措置対象者決定」、「施設入所支援訓練等給付利用者決定」の3つがあり、「施設入所支援 …

no image

(訪問系サービス共通)
【初回加算】
初回加算は過去2か月の間に当該事業所からサービス提供を受けていない場合に算定できることとされているが、その具体的な取扱いを示されたい。

【2009年(平成21年)4月30日】 初回加算は過去2月に当該事業所からサービス提供を受けていない場合に算定できるが、この場合の「2月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。 したが …

no image

(障害児施設)
【看護師配置加算】
看護師が、同一法人・同一敷地内において設置されている障害者支援施設と障害児施設において兼任している場合の加算の取扱い如何。

【2009年(平成21年)4月30日】 障害児施設において常勤的非常勤の要件(1日6時間以上かつ月20日以上)以上勤務していれば当該障害児施設において看護師配置加算が算定可能である。 【出典】厚生労働 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
グループホーム入居者が別のグループホーム又はケアホームを体験的に利用す ることは可能か。

【2009年(平成21年)4月30日】 体験の必要性が認められるのであれば可能である。ただし、同一敷地内又は同一事業所の他の共同生活住居への体験利用については、体験利用にかかる報酬を算定できない。 【 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間支援体制加算】
複数の住居を有している一体型事業所において、夜間の支援体制を確保して夜間支援体制加算を算定する場合、対象利用者数についてどうカウントするのか。

(例)
住居①(利用者数:CH4名、GH2名)
住居②(利用者数:CH1名、GH6名)
※1人の夜間支援従事者が巡回する。

【2009年(平成21年)4月30日】 夜間支援対象者の数は共同生活介護の利用者のみで算出するので、例の場合は夜間支援対象者の数を13名とするのではなく、5名として算定する。 【出典】厚生労働省HP …

no image

(施設入所支援)
【療養食加算】
療養食加算に係る食事せん交付の費用は、報酬に含まれていると解してよいか。

【2009年(平成21年)4月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
同一法人内の複数事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している従業者については、福祉専門職員配置等加算はどのように算定するのか。

例1 生活支援員としての1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で30時間、就労継続支援B型事業所で10時間の場合

例2 生活支援員としての1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で20時間、就労継続支援B型事業所で20時間の場合

例3 1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で30時間、生活支援員として勤務し、共同生活介護事業所で10時間、サービス管理責任者として勤務している場合

【2009年(平成21年)4月30日】 福祉専門職員配置等加算の算定要件としては、 ① 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神 …

no image

(短期入所)
【基本報酬】
福祉型短期入所サービス費について、日中においても短期入所サービスの提供を行う場合には、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価している福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定することとし、それに該当するかどうかは当該指定短期入所における昼食の提供をもって判断することとし、昼食の提供を行わない場合には、日中においてサービスを提供していないと整理して、福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定することになっているが、日中において福祉型短期入所サービスを利用した利用者に対して利用者の体調等の都合により、昼食の提供を行わなかった場合については、いずれのサービス費を算定することとなるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 昼食の提供をもって(Ⅰ)若しくは(Ⅲ)と(Ⅱ)若しくは(Ⅳ)の適用を判断することとしたのは、個別案件ごとに日中におけるサービス提供の有無を判断することを要しない …

no image

(施設入所支援)
【療養食加算】
障害者支援施設等において療養食の調理を外部委託している場合にも、当該加算は算定可能か。

【2009年(平成21年)4月30日】 以下のいずれの要件も満たす場合には、当該加算が算定できる。 ① 当該施設において、栄養士配置加算が算定されていること。 ② 医師の食事せんに基づいた療養食の献立 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
介護給付費単位数表第15の14の注に規定する目標工賃達成指導員について、就労継続支援B型における福祉専門職員配置等加算を算定する際の職業指導員又は生活支援員に含まれるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 目標工賃達成指導員については、あくまで目標工賃を達成するための配置となるので、職業指導員又は生活支援員としては考えない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月 …

no image

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急時対応加算の対象となるか。

【2009年(平成21年)4月30日】 この場合は、緊急時対応加算の対象とはならない。 (居宅介護計画等により計画されていたサービスについてのサービス提供時間の延長は当該加算の対象とならない。) 【出 …

no image

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算及び初回加算】
緊急時対応加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。

【2009年(平成21年)4月30日】 緊急時対応加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致するサービスを提供した場合に算定されるものである。 したがって、その都度、利用者からの同意を必要とする …

no image

(生活介護)
【人員配置体制加算】
通所による指定生活介護事業所において人員配置体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定するためには、厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551号)の2の指定生活介護等の施設基準に掲げる人員配置を満たし、区分5若しくは区分6に該当する利用者又は行動関連項目の点数の合計が15点以上である利用者の総数が、それぞれ全利用者の60%又は50%以上である場合に算定することができるが、それらの利用者の割合については、どのように算出するのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 当該年度の前年度1年間の利用者の平均値(厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)に該当する利用者は除く。)から、区分5若しくは区分6に該当す …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用・居宅介護利用】
共同生活介護を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。

【2009年(平成21年)4月30日】 通常の共同生活介護の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。なお、その際の報酬単価は、通常の共同生活介護の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際と同様の …

no image

(自立訓練)
【訪問による自立訓練】
訪問による自立訓練を利用する際、以前から通所の自立訓練を利用していなければならないのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 訪問による自立訓練は、現に通所による自立訓練を利用している者に限定されるものではなく、将来的に通所による自立訓練を利用することを前提として、自立訓練(機能訓練) …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP